▼不動産鑑定とは??
土地問題の多くは「適正な地価」と「適正な土地利用」に大きく依存しています。不動産鑑定士が社会情勢や地域の環境、個別分析などの諸条件を考慮して、適正な地価等を判断し、その不動産の最も適用した鑑定評価手法で鑑定した内容に対し、専門的な判断を加味して、不動産鑑定評価額を決定することを言います。
また、豊富な実務経験と知識を生かして、取引事例の調査・分析及び物件の調査、市場価格などの隣接業務の他、団体や個人を対象に不動産の利用に関するコンサルティングなどの周辺業務も行っています。
▼不動産鑑定評価の活躍する場とは?
① 不動産を賃貸借するとき
不動産の家賃を決定するときに貸主も借主も納得いく賃料にするために鑑定評価を行います。その他、地代や契約更新料、名義書換料なども対象となります。
② 不動産を担保にするとき
所有の不動産を担保に、事業資金などを借りる時に鑑定評価書があれば、借りられる金額の予測がつき、担保を設定するときは評価額が重要です。また、不動産を証券化するときは、不動産鑑定評価書が必要となります。
③ 相続などで適正な価格が必要なとき
鑑定評価を受ければ、財産相続時において土地・建物などの不動産の分配も適正な価格が把握でき、公平な相続財産の分割をすることができます。
④ 資産評価をするとき
不動産の価格は流動的なので、現在の資産価格を知りたいときや土地・建物の評価替えをするときなど、そのときどきの価格を把握することが大切です。
⑤ 不動産を売買・交換するとき
不動産の適正な価格を知っておくと売買や交換するときにも安心して取引をすすめられます。
⑥ 共同ビルの権利調整や再開発関連の場合のとき
権利関係が複雑ですので、トラブルを防ぐためにも客観的で公平な鑑定評価が必要です。
▼業務内容は?
◆不動産鑑定業務
国や都道府県が行う「地価公示」や「都道府県地価調査」「相続税標準地・固定資産税標準宅地の評価」や公共用地の取得や裁判上の評価、資産評価なども行っています。
◆調査・分析等業務
不動産の取引価格水準や地代家賃等水準の把握、不動産売買及び担保価値の把握のための調査・分析、不動産投資や処分の判断資料となる調査・分先なども行います。
◆コンサルティング業務
個人や企業を対象に、不動産の有効活用、開発計画の策定をはじめとする総合的なアドバイスを行っています。
相談事例
日本カンテイセンターは不動産に関する諸問題のコンサルティングを行っております。
・土地の有効活用のについて
・不整形地の活用について
・借地権の更新、条件承諾料、更新料等について
・相続時の財産分割について
・アパート、マンション経営、管理について
・土地区画整理について
・不動産の購入、売却に関する事項
・不動産競売に関する事項
・建物の建築に関する事項
不動産鑑定評価事業内容
・個人、法人の資産時価価格
・相続、遺産分割に係わる不動産評価
・売買、賃貸に係わる価格、賃料の評価
・税務対策等に係わる評価
・等価交換等に係わる評価
・同族取引に係わる評価
・銀行融資等に係わる担保評価
・借地借家にかかわる地代の評価
・公的評価(公示地、基準地、相続税路線価等)
建物管理業務委託事業内容
・管理物件の機能管理、保守管理、衛生管理、営繕営業の手配等
・賃借人の募集と入居審査及び建物の鍵の保管、苦情処理の交渉など
・賃借人の契約締結の代行、更新、解約等の契約管理
・退去者明け渡しの際の立会い業務及びリフォーム修繕、清掃等の手配
・退去者の敷金、保証金及び水道光熱費等清算業務
・その他特別に指示を受けた業務
不動産相続の流れ・手続きについて
被相続人が死亡してから10か月以内に相続税の申告と納付を済ませなければなりません。
いつまでに何をすべきか、納税までのタイムスケジュールを確認しておきましょう。
よくある質問
Q:御社の集金代行は、他社との違いはありますか?
A:大手の集金代行会社は、安価な手数料のため、請求データの入力や口座管理、請求、回収業務などの事務負担は販売店さまがしなければなりません。集金代行プラスでは、それらの負担をすべて弊社が代行させていただきます。
Q:事業再生も行っているのですか?
A:単に集金代行だけでなく、請求先のお客さまの事業再生も行っております。確かな経営資源をもっているのに、過剰な債務で苦しんでいるお客さまに対し、適確な再生スキームを構築し、貴社との取引継続をサポートしております。
Q:現在、他社の集金代行会社と契約しているが切り替えはできますか?
A:もちろんできます。「毎月期日通りに入金がない」「しばらく請求をしていない」「度々口座振替日に引落しができない」などの状況にある請求代金もご利用いただけます。
Q:引落し口座の指定は契約後からでも変更可能でしょうか?
A:変更可能です。再度口座振替依頼書をご提出いただきます。
Q:集金代行サービス利用の際に、借主はカードを作る必要があるのでしょうか?
A:カードを作る必要はございません。口座振替依頼書のみ必要となります。
Q:入居者がもう3ヶ月以上も家賃を滞納しています。現在回収のメドも立っておらず非常に困っております。
こんなケースでも対応してくれるのですか?
A:勿論です。今までの入金状況・入居者と取り交わした契約書等を確認させて頂き、弊社専門スタッフが親切・丁寧に責任を持って対応させて頂きます。